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離婚しても姓が気に入っていたらどうする?

子供の入籍も簡単になります
離婚して籍を離れた人は、通常旧姓に戻ります。しかし仕事を続ける、姓が気に入っている、子供の学校を配慮したい等々、

旧姓に戻りたくない人は、届け出をすれば自由に結婚後の姓を名乗り続けることが可能です。

相手の承諾も必要ありませんし、異議申し立ても受け付けられません。こうしておくと、子供を引き取った際の届け出は、子供と姓が同じなので、入籍のみで済みます。

・届出先:離婚前の本籍地か住所地の市役所、町役場の戸籍課。
・必要な物
 1.離婚の際に称していた氏を称する届。
 2.離婚前と離婚後の戸籍謄本。
 3.印鑑
・届出人:本人。
・届け出る時期:離婚後3カ月以内。
 離婚と同時に出す時 → 届出人の氏名や本籍は離婚前のものを記入します。
 離婚後届ける時 → 離婚後の氏名や本籍を記入します。

子供を引き取って旧姓に変えたい場合
まず母子が同じ姓になってから
離婚すると、一般的には妻が籍を離れて、婚姻前の旧姓に戻ります。戸籍は元の戸籍に戻るか、新しくつくるかになります。

ところが、子供は離婚前の夫婦の戸籍に残ったままです。妻が旧姓に戻り、親権者になっても、それだけでは同居する母子の姓も戸籍も違うということになります。

そんな時には、まず家庭裁判所に「子の氏等変更許可申立書」を出し、許可されてから「入籍届」を出します。

将来子供を引き取り、入籍するつもりであれば、離婚の際には親の戸籍には戻らずに、新しい戸籍をつくった方が良いでしょう。戸籍には親子孫と、3代渡って入ることはできないからです。

・申立先:子供の住所地の家庭裁判所。
・必要な書類
 1.子供の「子の氏等変更許可申立書」。
 2.子供、父、母それぞれの戸籍謄本。
 3.印鑑。