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離婚届を勝手に出されないためには

生前、樹木希林さんは内田裕也さんに勝手に離婚届を出されてことがあると話されていました。後で無効にできたということで良かったのですが、そもそも離婚届を出されない方法もあるのです。

離婚届は形式的に間違ってさえいなければ、たとえ別人が署名し、偽の印鑑を使ったとしても、そのまま受理されてしまいます。

また、一時の勢いで離婚届に判を押し、直ぐに思い直したのに、届けを出されてしまうこともあります。

離婚したくないのに離婚届を出されるのが分かっていたり、その恐れがある時は、前もって離婚届不受理申出書を出しておきましょう。

・申出先:本籍地か住所地の市区役所、町村役場の戸籍課。
・必要な書類など:離婚届不受理申出書と申出人の印鑑。
・申出人:本人。
・有効期間:6カ月。継続するなら再提出。

手遅れとなって離婚届を出されてしまった場合は、3カ月以内に家庭裁判所に離婚無効調停を申し立てるか、地方裁判所に対して無効判決を求めれば、取り消すことができます。