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離婚 うまく別れるには…

永遠の愛を誓い合って結婚した2人でも、予期せぬ別れを迎えることもあります。

2人で話し合い、合意さえすれば離婚に記入・押印、必要書類を添えて役所へ提出するだけで、離婚が成立します。これが協議離婚です。

しかし、協議離婚が成立しない場合、裁判所の手を借りることになり、これを裁判離婚といいます。

話し合いがこじれたら
離婚は、紙きれであっけなく済んでしまう反面、男女の問題だけでなく、子供や金銭が絡んでくるので、こじれると泥沼の争いになりかねません。

子供の親権問題や慰謝料など、これ以上2人で話し合っても協議離婚が成立しない状態になったら、家庭裁判所に離婚調停を求めます。

通常は2名の調停員によって話し合いが進められますが、あらかじめ許可を得て弁護士を代理人に選任したり、親兄弟や友人が特別代理人として同席することも可能です。

調停は決着がつくまで何回でも続けられます、申し立ての取り下げは自由にでき、取り下げると、婚姻関係は続きます。また再び申し立てすることもできます。

調停成立によって離婚しないという合意に達することもありますが、離婚が成立すれば、調停離婚となります。その際、調停調書の謄本を添えて離婚届を出します。

調停で決着がつかなかったら
裁判所が職権で審判を下します。この審判による離婚が審判離婚で、審判書の謄本と確定証明書を添えて離婚届を出します。

この審判に異議があれば、2週間以内に申し立てなければなりません。これによって、審判の効力はなくなります。

最後の離婚方法
調停でも審判でも離婚が成立しなかった場合は、地方裁判所に訴訟を起こすしかありません。この裁判によって、離婚を認める判決か認めない判決が出されます。

こうした判決による離婚を判決離婚といい、判決書の謄本と確定証明書を添えて離婚届を出します。

【民法が認める離婚の要件】
1.夫婦の一方に不貞行為があった場合。
2.悪意で棄てられた場合。
3夫婦の一方が3年以上生死が不明の場合。
4.夫婦の一方が強度の精神病にかかった場合。
5.結婚生活の継続が 困難だと思われる重大な自由がある場合(性格の不一致、暴力、虐待、相手方の両親との不和など)。

子供をどうするかそれが問題
本来、離婚とは第三者に認めてもらうものではなく、あくまでも当事者2人の問題です。結婚する時には裁判所の力など借りなかった訳ですから、なるべく話し合いで解決するべきでしょう。

但し子供がいる場合、男女の関係を清算するだけではなく、親としての責任ある態度が問われます。だからといって、子供のために離婚しなければいいという訳ではありません。離婚した方がはるかに良いケースもあります。

注意しなければならないのは、子供の親権者を誰にするか決めないで離婚届を提出しても、受理してもらえないことです。しかも、夫婦の一方が親権者になっても、養育費は両親によって負担されなければなりません。